キャノンのリサイクル技術敗訴!!
キャノン(Canon) が「使用済みカートリッジにインクを再注入した再生品の販売禁止など」を リサイクル・アシスト(株) へ求めた訴訟の控訴審判決(知財高裁大合議部)が31日にあった。
篠原勝美裁判長は特許権の侵害を認め、「販売会社に再生品の輸入・販売禁止と廃棄を命じる」のキヤノン勝訴の逆転判決を言い渡したが、判決理由で「 リサイクルカートリッジ の製造、販売が一切禁止されるべきだというのではない」と説明した。
控訴審判決(知財高裁大合議部)はキヤノン勝訴の逆転判決であったが、本当にそうだろうか?
判決から考えると、「特許権を認めるので適正な特許料を支払えば、リサイクル品を販売してよい」ということになる。
キャノン(Canon) は リサイクル・アシスト(株) が実施しているようなリサイクル技術を使えば、 リサイクルカートリッジ を製造可能である。自社でリサイクル技術を確立して、安価な商品を提供すべきであったが、リサイクル・アシスト(株) に先を越された。それを特許権を盾に販売中止に追い込むには無理があるということ。
キャノン(Canon) の持っている「持続可能な社会を実現するためのリサイクル技術が敗訴」したことだろう。
キャノン(Canon)には
「なぜ、店舗でインクカートリッジを回収して、今まで、なぜリサイクルしなかったのか?」「裁判で争っている間にリサイクル技術を向上して安価な リサイクルカートリッジ を販売できたのではないか?」という疑問がある。
消費者は高価な純正品のインクカートリッジをいつまでも我慢すればよいのか?に納得できない。キャノン(Canon) のイメージが低下するばかりと思う。
キャノン(Canon) には リサイクル・アシスト(株) と特許権のクロスライセンス(相互利用)契約を早期に締結したり、特許契約を締結して、消費者が安心してプリンターを使用できる リサイクルカートリッジ を認定してもらいたい。
下の商品価格に対する特許に該当する価格を明らかにして、特許価格の数%を請求すればよいので数円の話だと思うので早期に特許契約すればよいと思う。
自社で安価なインクカートリッジが製造できないならば、 リサイクルカートリッジ の製造委託などを考えても良い時代とおもう。
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