確定申告はお早めに??
今年も確定申告の季節になった。
平成17年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付(確定申告期間)は、
平成18年2月16日(木)から同年3月15日(水)までです。
また、確定申告(国税庁) の一部の税務署では、2月19日と26日に限り日曜日も、確定申告の相談・申告書の受付を行っている。日曜日に時間をとって出かけよう。
確定申告(国税庁) は一回やると、簡単にできるようになるが、最初は言葉に戸惑って億劫になりがちである。確定申告の本 を読んだり、確定申告等情報(国税庁) で調べて早めに準備しよう。
申告用紙は確定申告書等作成コーナー(国税庁)で必要事項を投入すれば、家庭のプリンターで印刷できる。
印刷した用紙は税務署の受付への持参のほか、税務署の時間外収受箱への投函、郵便又は信書便(※)による送付(送料は各人の負担)して提出できる。
確定申告もインタネット時代へ徐々に移行しているようだ。
私の場合には家族内で歯医者にかかった時や父母が入院した時などの医療費やくすり代、病院へ行ったときのタクシー代などで10万円以上の医療費がかかって医療費控除をしました。注意することは去年の1月1日から12月31日までの領収書を用紙に貼って合計額を算定して10万円を越えていれば、確定申告できること。
去年は地震、豪雨、台風などの災害が多かった。災害や盗難などにより家屋や家財に損害を受けられておれば、雑損控除を受けれる。
確定申告で判らないことは行政機関で一番親切なお近くの税務署へお問いわせ願います。
例えば、次のようなサラリーマンの方は確定申告をすれば、税金が戻ってくる場合があるので面倒がらずにがんばりましょう。
・サラリーマン(給与所得者)
・雑損控除−−水害や地震などの災害、盗難などにあわれて損害を受けた時
・医療費控除−−10万円以上の医療費、くすり購入、病院へのタクシー代などを支払った
・寄付金控除−−??
・住宅借入金等特別控除−−銀行ローンを組んで住宅を購入したり、建てた方
・政党等寄付金特別控除−−??
そのほかににも次の方は確定申告で税金が戻ってくるのでチャレンジして見てください。
・家の買い替えで損した人
・平成17年の中途で退職した後就職しなかった人
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